【探偵業】守秘義務について

本日もアイミッション東京上野のHPをご覧いただき、

誠にありがとうございます。

 

本日は【探偵業の業務の適正化に関する法律】の中の守秘義務について

記載しようと思います(‘ω’)

 

第10条(秘密の保持等)

第1項 「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」

第2項 「探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。」

 

口が軽い人には向かない世界かもしれませんね・・・・(´・ω・`)

 

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